イーライフ相続登記なら義務化も安心!司法書士不要で自分でできる!

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イーライフ相続登記

相続登記の義務化により、相続トラブルがない家庭などでも、今までのように、相続登記をせずにほったらかしにすることはできなくなりました。
そこで役立つのが、「イーライフ相続登記」です。

イーライフ相続登記は、相続不動産の名義変更に特化したWebサービスです。
戸籍などの取得は、あなた自身で行うか、イーライフ相続登記に代行してもらうことができます。

イーライフ相続登記は、法務局へ提出する書類に捺印し、郵送する手間はかかりますが、司法書士に相続登記を依頼する場合と比べて、大幅に低価格で済みます。

イーライフ相続登記は相続不動産の名義変更に特化

イーライフ相続登記は相続不動産の名義変更に特化したWebサービスです。

抵当権の抹消など、名義変更以外の登記には対応していません。
その他、以下のケースにおいても対象外となります。

  • 相続人に未成年(18歳未満)がいる場合
  • 被相続人が存命(生前贈与)の場合
  • 法定の相続人以外が含まれる場合

イーライフ相続登記は数次相続(不動産の名義が「過去にお亡くなりになった方」になったままになっている場合の相続)も対応できますが、2世代以上前(前々回の相続以前)から名義変更を行っていない場合は事前相談が必要です。

イーライフ相続登記は2種類の料金プランから選べる

イーライフ相続登記は、相続登記に必要な書類を、あなた自身で収集するか、代理取得してもらうかで料金が異なる2種類のプラン(シンプルプラン・おまかせプラン)を用意しています。

シンプルプランで申し込んだ後でも、差額を支払うことで、おまかせプランに変更できます。

イーライフ相続登記 料金プラン

法務局への提出手続き(郵送)をあなた自身で行うことにより、司法書士に依頼する場合と比べて、大幅な低価格を実現しました。
このため、具体的な法務相談は対応外となります。

名義変更を行っていない不動産で、あまりにも相続人が多い場合には「おまかせプラン」が利用できない可能性があります。

相続登記に必要な書類

  • 故人の戸籍謄本(生まれて亡くなるまで)
  • 故人の住民票(除票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • お亡くなりになった相続人の戸籍謄本
  • 固定資産評価証明書
  • 登記簿謄本

イーライフ相続登記の利用の流れ

イーライフ相続登記の利用の流れをまとめました。

提出書類の作成に必要な情報の入力

イーライフ相続登記システムの案内に従って、必要な情報を入力していきます。

法務局に提出する書類に添付する戸籍謄本・住民票などは、シンプルプランの場合、入手先と解説に従って入手していきます。
おまかせプランの場合には、イーライフ相続登記にて代行します。

提出書類を自動で作成

法務局に提出する登記申請書をイーライフ相続登記システムが自動作成します。

イーライフ相続登記システムの契約期間中(料金支払い後6ヶ月間)は何度でも作成ができます。

その際、納付する登録免許税も自動で計算されるため、購入する収入印紙の金額がわかります。

郵送で法務局に提出

法務局に提出する登記申請書とその他の提出書類、収入印紙を図解入りの解説に従ってセットし、郵送で法務局に提出します。

もちろん、法務局の窓口に持っていって提出しても構いませんが、平日の日中しか開いていません。
法務局は常に混雑しており、待たされることも珍しくないため、郵送のほうがストレスが少ないです。

まとめ

イーライフ相続登記は、相続登記の作業の大半を自動化した上で、一部の作業をあなた自身で行うことにより、司法書士に頼むよりも大幅に安く手続きが行なえます。

戸籍謄本・住民票などの面倒な書類集めに関しては、イーライフ相続登記にて代行してもらうこともできます。

>>イーライフ相続登記の公式サイトはこちら